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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第四十条第一項後段の承認を受けた贈与や遺贈(特定贈与等)を受けた公益法人等が合併(信託法第五十六条第二項による合併を除く)をするときに、その財産等の移転を受ける、合併後存続する法人又は合併で設立される法人で、公益法人等に当たるもののことです。

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第四十二条の十二の六第三項第一号の演算を行う半導体(演算半導体)以外の半導体のことです。

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法人が設立された日を含む事業年度のことです(第四十二条の十二の五第四項第一号)。外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日を含む事業年度です。

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第一項から第三項までの規定で特別償却準備金を積み立てた法人について、その準備金が積み立てられた事業年度のことです。繰り越された準備金は、積立事業年度別と資産別に区分した金額ごとに、各事業年度の月数に応じて益金の額に算入されます。

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内国法人のその事業年度に第一項で損金の額に算入されない部分の金額(対象純支払利子等の額が調整所得金額の百分の二十を超える部分)のうち、外国関係会社又は外国関係法人に係るものとして政令で定める金額のことです。

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第一項又は第二項の法人を合併法人とする適格合併で資産と負債を移した被合併法人と、その法人と一定の完全支配関係にある他の内国法人で残余財産が確定したもの(分配法人)をまとめた呼び名です。

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第六十六条の十三第一項の特別勘定(特別新事業開拓事業者の特定株式を取得した場合の特別勘定)を設けている法人の、各事業年度のことです。

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自然災害の被災者などが、その災害で滅失した建物や、損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得した建物で政令で定めるもの、つまり第八十四条の四第一項の対象となる建物のことです。

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の第十五条第一項に定める、海軍販売所またはピー・エックスのことです。

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日本に入国する人が入国の際に携帯して、又は政令に従って別送して輸入し、保税地域から引き取る酒類のうち、関税定率法の別表の一定の区分に当たるもの(第八十七条の三第一項各号)のことです。この条で、一キロリットルあたりの特別の税率が区分ごとに定められています。

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内閣総理大臣が訂正届出書や訂正報告書の提出命令などの処分をしたことその他、縦覧に供される開示書類の事項に関連する情報で、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもののことです。公益や投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに、その事項と併せて縦覧に供されます。

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特定投資家が特定投資家以外として扱うよう申し出て金融商品取引業者等が承諾した種類の金融商品取引契約のうち、有価証券やデリバティブの取引などの代理、投資顧問・投資一任契約の締結の代理を内容とするもの(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号、第十三号)のことです。

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職場での性的な言動に対する労働者の対応を理由に労働条件について不利益を与える行為や、労働者の就業環境を害する職場での性的な言動を、行ってはならないことなど、その言動に起因する問題のことです(第十一条第一項)。

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療養の給付等に要する費用の額のうち、本人や同じ世帯の被保険者などの所得が政令で定める額以上で、一部負担金の割合が百分の三十とされる人(第六十七条第一項第三号)に係る分の額です。

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児童福祉法第六条の二の二第一項に定める障害児通所支援のことで、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいいます。

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地域密着型サービス事業者の指定(第四十二条の二第一項本文の指定)を求める第七十八条の二第一項の申請を受けた市町村長のことです。

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介護老人保健施設や介護医療院を開設するための都道府県知事の許可が、更新を受けなければ効力を失うまでの、六年ごとの期間のことです(第九十四条の二第一項、第百八条第一項)。

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譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとする株主や、それを取得した者が、会社に対して、その取得を承認するかどうかを決めるよう求める請求のことです(第百三十六条、第百三十七条第一項)。

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個別信用購入あつせん業者の登録(第三十五条の三の二十三)の効力が続く三年の期間のことで、登録は三年ごとに更新を受ける必要があります(第一項)。

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その会計年度の、雇用保険法の規定による育児休業給付の額のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。