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用語

…び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者

わかりやすく言うと

株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自分と、自分が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持つ、その会社以外の者のことです。他の株主全員に、株式を自分に売り渡すよう請求できます。

企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方

わかりやすく言うと

企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。

次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことです(第三条第一項)。

法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人

わかりやすく言うと

現物分配、つまり法人(公益法人等と人格のない社団等を除きます)が株主等に剰余金の配当などとして金銭以外の資産を渡すことによって、現物分配法人から資産を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五の三)。

令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等

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利子や配当などの支払を受ける人が、住民票の写しなどの書類を見せる代わりに送信できる、署名用電子証明書その他の電磁的記録で財務省令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条第一項)。

第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者

わかりやすく言うと

外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、…

わかりやすく言うと

信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しない…

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第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

…示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるもの

わかりやすく言うと

特定の相手に、文章などの情報を相手の使う端末の画面に表示させて伝える電気通信のうち、総務省令で定める通信方式を使うものです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号、音、映像を送り、伝え、受けることです。

当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、自らを納税義務者として、完全に支配する他の内国法人とまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の六の七、第四条の二)。

第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの

わかりやすく言うと

親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。

第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国を…

わかりやすく言うと

確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。

前条第二項第二号に定める株式等

わかりやすく言うと

株式の全部が金融商品取引所に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす会社の株式と、合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもののことです(第七十条の七第二項第二号)。

第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の…

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の相続の開始の時に、常時使用する従業員が一人以上いること、株式等が非上場株式等であることなどの要件(贈与者が第五号イ又はロの早い方の日より後に亡くなったときは非上場株式等の要件を除きます。)を全て満たすもののことです。

保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)…

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、そして承認を受けて健康保険の被保険者とならない人を組合員とする国民健康保険組合のうち、厚生労働大臣が定めるものです。

第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人

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前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者が設立した一般社団法人で、一定の要件を満たし、申請により内閣総理大臣の認定を受けたものです(第八十七条)。

第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者

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主務大臣の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む法人のことです(第八十八条)。確定拠出年金運営管理業とは、加入者等の記録や運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定、運用の方法の選定・提示などの業務の全部または一部を行う事業です。

一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは…

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式などを除きます)の百分の五十を超える数または金額を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、一の者との間にその関係がある法人どうしの関係のことです。

第七十六条(中間申告による納付)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)

わかりやすく言うと

中間申告書を提出した普通法人が、その申告書に記載した前期実績による金額(仮決算をした場合は、その期間で計算した法人税の額)に相当する法人税として、提出期限までに納付すべき額のことです。修正申告書の提出や更正があった場合は、その後の額です。