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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出生時育児休業を申し出た労働者が、その休業期間中に働くことができる日など、厚生労働省令で定める事項のことです。休業中に働かせることができると労働組合などとの書面による協定で定められた労働者に限り、休業開始予定日の前日まで事業主に申し出ることができます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
二つ以上の病院等(第五十五条第一項に掲げる病院、診療所や施設)に続けて入院・入所などをしている被保険者が、今まさに入院・入所などをしている病院等のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
健康保険法の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所のことです。健康保険法第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、除外された病床は含みません(健康保険法第六十三条第三項第一号)。