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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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著作物の複製権(第二十一条)又は公衆送信権など(第二十三条第一項)をもつ者のことで、その著作物について出版権を設定することができる者です。

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の略称です。混和した財産の没収などを定めたその第十四条と第十五条の規定が、この法律の第二十一条第十三項による没収に準用されます。

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宅地や建物の売買(第四十一条第一項が定める工事完了前の売買を除きます)について、宅地建物取引業者に代わって手付金等を受け取り、その額に相当するお金を保管する事業のことです。

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割引の方法で発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債、発行価額の額面金額に対する割合が一定以下の利子付きの公社債の償還金等のことです(所得税法施行令第三百五十二条の二第二項)。

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道路法の道路、河川法が適用される河川、一般の需要に応じる鉄道事業の施設に関する事業や、これらに準ずる事業として主務大臣が認定した事業のために一時的に使う道路、水路、鉄道などの施設の用地で、ほかに代わりがないものとして主務大臣が認定したもののことです(第七十条の四第十八項)。

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第四条第六項による特定募集等の通知書の提出、第二十七条の五第二号による申出など、政令で定める手続(添付書類の提出を含みます)のことです。これらは、開示用電子情報処理組織を使って行うこともできます(第二十七条の三十の三第二項)。

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特定証券情報(特定勧誘等の前に発行者が提供又は公表する、有価証券と発行者の基本的な情報)を提供又は公表した発行者が、その日から一年以内(内閣府令で定める場合はその期間内)に訂正すべき事項があるときに提供又は公表する、訂正する旨の情報です。

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消費税の中間申告に合わせて、その課税期間について第七十二条の八十七の各項により納付すべき譲渡割の額のことで、修正の申告や更正があったときは、その後の額をいいます。

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市町村が個人の市町村民税の特別徴収義務者として指定した給与の支払をする者のうち、給与支払報告書の記載事項を地方税共同機構を経由する方法(第三百十七条の六第五項第一号)で提供した人、または給与支払報告書を第七百四十七条の二第一項の方法で提出した人です。

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恒久的施設を持つ非居住者の所得のうち、恒久的施設を独立した事業者とみなしたときにそこに帰せられるべき所得(第百六十一条第一項第一号)と、組合契約に基づき恒久的施設を通じて行う事業から配分される利益で政令で定めるもの(同項第四号)のことです。

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第三十五条第一項、第六項または第七項により、他の適格消費者団体が持っていた差止請求権を引き継ぐ団体として内閣総理大臣の指定を受けた適格消費者団体のことです。

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道路運送法第二条第三項に定める事業で、他人の求めに応じて、有償で、自動車を使って旅客を運ぶ事業のうち、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業のことです。

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民法の組合契約(これに類する政令で定める契約を含みます)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもののことです(所得税法第百六十一条第一項第四号)。

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厚生労働大臣が第百条の四第三項により自ら行うこととした滞納処分等(国税滞納処分の例による処分や捜索など)と国税徴収の例による徴収の権限(同条第一項第三十号)、それに同号が除いている厚生労働省令で定める権限のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

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厚生労働大臣が第百九条の四第三項により自ら行うこととした滞納処分等(国税の滞納処分の例による処分や捜索など)と国税徴収の例による徴収の権限、それに同条第一項第二十三号が除いている厚生労働省令で定める権限のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

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特定非営利活動法人のうち、運営組織と事業活動が適正で公益の増進に資するものとして、特定非営利活動促進法第四十四条第一項により所轄庁の認定を受けた法人のことです。

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すでに開示が行われている場合(その有価証券の以前の募集や売出しなどについての届出が効力を生じている場合など。第四条第七項)に行われる有価証券の売出しの対象となる有価証券のことです。売出価額の総額が一億円未満のものなど、内閣府令で定める売出しのものは除きます。

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有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、適格機関投資家だけを相手とする場合など第二十三条の十三第一項各号の場合に当たるもの(第二号・第四号の場合は、多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限ります)のことです。

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犯罪で得た財産などの犯罪による収益(第二条第一項)が移転されるのを防ぐことです。この法律は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置によってこれを図ることを目的としています。

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居住者が平成二十八年一月一日以後に受け取る、国外で発行された公社債(政令で定める外貨建ての公社債を除く)や公社債投資信託の受益権の利子や収益の分配で、国外で支払われるものです。特定公社債の利子と、公募などによる公社債投資信託の収益の分配(第三条第一項第一号・第二号)は除かれます。