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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人または公益財団法人のことで、平成十八年法律第五十号の第四十二条第一項に規定する特例社団法人と特例財団法人も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に当たる上陸拒否の理由です。一年以上の拘禁刑等の刑歴(政治犯罪を除く)、麻薬や覚醒剤などの取締法令違反による刑歴、売春に直接関係する業務への従事(人身取引等の被害者として従事した場合を除く)、退去強制等から一定期間を経ていないことなどです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定事業者(弁護士等を除きます)が顧客などと行う特定業務の取引のうち、別表の下欄で事業者の種類ごとに定める取引のことです(細かな範囲は政令で定められています)。この名前は第四条第二項第二号で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
犯罪による収益の移転を防ぐための制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として、政令で定めるもののことです(第四条第二項第二号)。