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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)を短く呼ぶ名前です。

銀行法六

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五の各号、別表第六の各項の下欄に掲げる事務のことです。第三十条の九から第三十条の十五までの規定で、本人確認情報を提供し、又は利用する事務として掲げられているものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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医療法第七条第二項第四号の療養病床で、病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床以外のもので、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものです。

健康保険法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人または公益財団法人のことで、平成十八年法律第五十号の第四十二条第一項に規定する特例社団法人と特例財団法人も含みます。

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法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に当たる上陸拒否の理由です。一年以上の拘禁刑等の刑歴(政治犯罪を除く)、麻薬や覚醒剤などの取締法令違反による刑歴、売春に直接関係する業務への従事(人身取引等の被害者として従事した場合を除く)、退去強制等から一定期間を経ていないことなどです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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放送する事項の種類、内容、分量と並べ方のことです(放送法第二条第二十八号)。

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更正または決定(前号のものを除きます)や期限後申告書・修正申告書の提出の後、または源泉徴収等による国税の税額が確定した時以後に納税地が変わった場合の、今の納税地ではない以前の納税地のことです。

国税通則法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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確定給付企業年金の規約について厚生労働大臣の承認を受けることを定めた確定給付企業年金法第三条第一項第一号と、政令で定めるその他の規定のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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確定給付企業年金法第三条第一項第二号(企業年金基金の設立についての厚生労働大臣の認可)その他政令で定める規定のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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公共事業のために不動産を収用されたり譲り渡したりした人などに、その代わりの土地として行う譲渡(第二号・第三号)のうち、事実認定日が、収用された日、譲り渡した日または移転補償金の契約をした日より後のものです。第二号の譲渡で土地収用法第八十二条により土地で損失を補償するものは除きます。

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雇用保険の基本手当の支給を受けることができる資格のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。

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確定給付企業年金の実施のための規約の承認を定めた確定給付企業年金法第三条第一項第一号の規定と、そのほか政令で定める規定をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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確定給付企業年金法第三条第一項第二号の、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けるという規定と、政令で定めるその他の規定をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産と負債、そしてその雑所得を生ずべき業務に係る、商品や原材料など棚卸資産に当たる資産(所得税法施行令第三条各号)に準ずる資産のことです。

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団体の代表者を保険契約者とし、その団体に所属する人を被保険者とすることが普通保険約款で定められている保険のことです(所得税法施行令第三百二十六条第六項第三号)。

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特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)を短く呼ぶ名前です。

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特定事業者(弁護士等を除きます)が顧客などと行う特定業務の取引のうち、別表の下欄で事業者の種類ごとに定める取引のことです(細かな範囲は政令で定められています)。この名前は第四条第二項第二号で使われます。

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犯罪による収益の移転を防ぐための制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として、政令で定めるもののことです(第四条第二項第二号)。

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市町村と都道府県が共同で作る地域経済牽引事業の促進に関する基本計画で、その計画の対象として定められた区域のことです(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号)。

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平成二十九年法律第四十七号(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間のことです。この期間内に促進区域で施設などを新設・増設することが、この条の特例の条件の一つです。