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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律(平成二十五年法律第二十七号)が施行された日、つまり公布の日から三年を超えない範囲で政令が定めた日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の後の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の前のものは旧入管法と呼ばれます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の第一条による改正の前の、出入国管理及び難民認定法のことです。平成三十一年政令第三十八号の附則で使われ、改正の後のものは新入管法と呼ばれます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。