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用語
第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
わかりやすく言うと
外国人住民の住民票に通称を記載したときはその市町村名と年月日(転入の際に引き継いで記載した場合を除きます)、通称を削除したときはその通称と削除した市町村名及び年月日のことです(第三十条の十七第一項)。
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約
わかりやすく言うと
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁
わかりやすく言うと
内閣府の外局として置かれる委員会と庁、国の行政機関として置かれる省、省の外局として置かれる庁のことです(内閣府設置法第四十九条第一項、国家行政組織法第三条第二項)。