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用語

それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額

わかりやすく言うと

外国税額控除の過不足の調整で、通算法人の対象事業年度の確定申告書に添付した書類に、その事業年度の税額控除超過額相当額として記載された金額のことです(第六十九条第二十項)。

第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項

わかりやすく言うと

外国人住民の住民票に通称を記載したときはその市町村名と年月日(転入の際に引き継いで記載した場合を除きます)、通称を削除したときはその通称と削除した市町村名及び年月日のことです(第三十条の十七第一項)。

同項第八号に規定する外国株式交換完全支配親法人の株式

わかりやすく言うと

前条第六項第八号の外国株式交換完全支配親法人、つまり株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人の株式のことです。

…費用額が五十万円を超えるものであること、高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋(第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの

わかりやすく言うと

高齢者等居住改修工事等のうち、標準的費用額が五十万円を超え、工事をした家屋が小規模居住用家屋(住宅用の家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの)に当たるなど、政令で定める要件を満たすもののことです。

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)が、政令で定める場合に、内閣総理大臣の許可を受けて、自らの電子情報処理組織を使い特定店頭デリバティブ取引やその媒介・取次ぎ・代理を業として行うことです(第六十条の十四第一項)。

同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等

わかりやすく言うと

厚生年金保険法による老齢を理由とする年金の給付その他、老齢または退職を理由とする給付で政令で定めるもののことです(国民年金法第七条第一項第一号、この政令の第三条)。特定受給者への特例では、平成二十四年一元化法による改正前の共済の職域加算額のうち退職を理由とするものなども含みます。

第七百九十条の二に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織

わかりやすく言うと

地方税共同機構(収納事務の一部を委託した特定金融機関等を含む。)と、特定徴収金を納める納税義務者や特別徴収義務者(機構指定納付受託者などを含む。)のコンピュータを電気通信回線でつないだ情報処理の仕組みのことです。

次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害(政令で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害)が起きた年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失や被災事業用資産の損失に係るものとして政令で定めるもののことです(所得税法第七十条の二第四項第五号)。

この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額

わかりやすく言うと

この項の控除をしないで計算した、その年の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額)のことです。

この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

わかりやすく言うと

この項の控除をしないで計算した、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額)のことです。

第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得

わかりやすく言うと

恒久的施設を有しない非居住者が一般株式等(上場株式等以外の株式等)を譲渡した場合の、所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たるもののことです(第三十七条の十二第一項)。

第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得

わかりやすく言うと

恒久的施設を有しない非居住者が上場株式等を譲渡した場合の、所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たるもののことです(第三十七条の十二第三項)。

所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

わかりやすく言うと

国内で公的年金等(確定給付企業年金等を除く)を受け取る居住者が、源泉徴収される所得税の計算で一定の控除を受けるため、配偶者や親族などについての事項を書いて、毎年最初の支払を受ける日の前日までに支払者を通じて税務署長に出す申告書です(所得税法第二百三条の六)。

当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額

わかりやすく言うと

中間申告の対象期間中に国内で行った特定課税仕入れの課税標準である金額、つまりその特定課税仕入れの対価として支払った、又は支払うべき金銭などの額のことです(第二十八条第二項)。

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約

わかりやすく言うと

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。

第五十七条第一項ただし書(同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額

わかりやすく言うと

繰越欠損金を差し引ける上限で、原則として、欠損金の繰越しなどを適用しないで計算した所得の金額の百分の五十に当たる金額です。中小法人等や、更生手続開始の決定などがあった法人の一定の事業年度などでは、所得の金額の全部です(第五十七条第一項ただし書・第十一項)。

一の市町村の区域内において住所を変更すること

わかりやすく言うと

同じ市町村の区域の中で住所を変えることです。転居をした人は、転居をした日から十四日以内に市町村長に届け出なければなりません(第二十三条)。

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁

わかりやすく言うと

内閣府の外局として置かれる委員会と庁、国の行政機関として置かれる省、省の外局として置かれる庁のことです(内閣府設置法第四十九条第一項、国家行政組織法第三条第二項)。

第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式

わかりやすく言うと

自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、株式売渡請求によって他の株主に売り渡すよう請求する株式のことです(第百七十九条の二第一項第二号)。

第五百二十二条第一項に規定する調査命令

わかりやすく言うと

特別清算の開始後、会社の財産の状況から必要があるときに、裁判所が清算人や一定の債権者・株主などの申立てにより又は職権で、特別清算に至った事情や会社の業務・財産の状況などを調査委員に調べさせる処分のことです(第五百二十二条第一項)。