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用語
共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物…
わかりやすく言うと
共有している物や、所有権以外の財産権を数人で持つ場合に、それを分割しないとする取決めのことです。共有者や共同相続人が分割しない契約をした場合や、亡くなった人が遺言で分割を禁じた場合の定めと、家庭裁判所が遺産の分割を禁じた審判を指します(民法第二百五十六条、第九百八条)。
租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等
わかりやすく言うと
租税条約の相手国の居住者などが受ける、日本に源泉のある配当・利子・使用料などや資産の譲渡による収益のうち、その相手国との租税条約でその人の所得として扱われるものです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。
…加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。
…関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
個人関連情報(生きている個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のどれにも当たらないもの)を含む情報の集まりで、簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものを、事業に使っている者です。国の機関や地方公共団体などは除かれます。