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  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第一項

    第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。

  • 第四項

    被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。

  • 第六項

    前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    法第九十五条第十三項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 第一項

    医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

  • 三

    平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

  • 第一項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

  • 第三項

    旧技能実習在留資格者等が第二号企業単独型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第二項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号企業単独型技能実習」とあるのは、「附則第三条第三項の主務省令で定めるもの」とする。

  • 第四項

    旧技能実習在留資格者等が第一号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「第一号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第四項の主務省令で定めるもの」とする。

  • 第五項

    旧技能実習在留資格者等が第二号団体監理型技能実習に相当するものとして主務省令で定めるものを修了した場合においては、第二条第四項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「附則第三条第五項の主務省令で定めるもの」とする。

  • 第二項

    指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

  • 第一項

    軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第二項

    介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。

  • ト

    目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散又は事業の廃止

  • 第四項

    令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。

  • ト

    悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの

  • 第一項

    国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。

  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第一項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

  • 二

    厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

  • 二

    厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

  • 二

    心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの