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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後のの規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。