検索

条文、法令、用語を検索します

日は未確定

人事訴訟法(じんじそしょうほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 4か所・附則 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三条の四(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三条の四第二項

    裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三条の十二第三条の十三各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

第十三条(人事訴訟における訴訟能力等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十三条第一項

    人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第五条第一項及び第二項、第九条、第十三条並びに第十七条並びに第十条第二項及び第三項並びに民事訴訟法第三十一条並びに第三十二条第一項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

第十四条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十四条第一項

    人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のた特定補助人を付する処分の審判を受けた者であるときは、その特定補助人は、特定補助人を付する処分の審判を受けた者のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見特定補助人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。

  • 改正第十四条第二項

    前項ただし書の場合には、成年後見補助監督人が、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者のために訴え、又は訴えられることができる。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。