改正の経緯
個人情報の保護に関する法律
第三十七条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によって未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。未成年者若しくは
成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。