A taxpayer of national tax subject to postponement of tax payment or payment in kind or to an extension of the due date for filing a tax return must pay interest tax together with that national tax, as provided for in the national tax laws.
The period that is the basis for the calculation of the amount of interest tax is not included in the period prescribed in Article 60, paragraph (2) (Delinquent Tax).
利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない。
The provisions of Article 60, paragraph (4), Article 61, paragraph (2) (Special Provisions for Base Period for Calculation of Amount of Delinquent Tax), Article 62 (Calculation of Amount of Delinquent Tax in the Case of Partial Payment, etc.), and paragraphs (2) and (6) of the preceding Article apply mutatis mutandis to interest tax. In this case, the phrase "notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, from the period prescribed in paragraph (2) of the preceding Article, the following periods (for national tax payable by filing a specified amended return or based on a specified reassessment and any other national tax specified by Cabinet Order, limited to the period listed in item (i))" in Article 61, paragraph (2) is deemed to be replaced with "from the period that is the basis for the calculation of the amount of interest tax, the period from the day following the day on which the tax amount payable by filing the return filed by the due date or the return filed after the due date was paid (if such day precedes the due date for filing referred to in Article 64, paragraph (1) (Interest Tax), that due date for filing) until the statutory tax return due date".
第六十条第四項、第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第六項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。
延滞税
延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その…
延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例
修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者に…
延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例
修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ…
延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例
当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等
延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。
納税の猶予等の場合の延滞税の免除
第十一条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
納税の猶予等の場合の延滞税の免除
国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
利子税
延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律によって国税を納める義務がある人と、源泉徴収等による国税を徴収して国に納めなければならない人のことです。ただし、国税徴収法に定める第二次納税義務者と国税の保証人は、納める義務がある人に含みません。
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする
わかりやすく言うと
申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。
略称規定第二条第一項第八号
この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)…
わかりやすく言うと
所得税法または相続税法の規定により、納めるべき税金の納付を一定の期間延ばすことです。延納によって延びた期限は、法定納期限には含まれません。