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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和九年四月一日

の規定(中の改正規定を除く。)

次に掲げる規定 令和九年十月一日

略

中の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分を除く。)