検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中の改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第四十条第三項及び第四項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中の改正規定