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第五十五条(公売保証金等に関する経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法第百条、第百六条第一項、第百十五条第二項及び第百七十一条第三項の規定は、施行日以後に同法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前にの規定による改正前のの規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。