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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(「」を「」に改める部分及びに一項を加える部分に限る。)及びに二項を加える改正規定並びに附則第五十四条及びの規定