検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

略

の規定並びに、、、及び(に係る部分を除く。)の規定