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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

及びの規定、の規定(災害被害者に対する租税の減免、及びの改正規定に限る。)並びに及びの規定