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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、(施行日前の申告期限等の特例)、(施行日前の延滞加算税額の特例)、(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに及び(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。