When a claim secured by a mortgage, or by a pledge or statutory lien that can be registered, has been seized, the district director may commission the relevant authority to register the seizure of the claim. In this case, the district director who has made the commission must notify the right holders (excluding the third-party debtor) of the property on which the mortgage or pledge is established or the property over which the statutory lien exists that the seizure has been made.
抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。