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第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

前後の条文と読む