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2028年4月1日に(17か月後)

医療法(いりょうほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 7か所・新設 1か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第七条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条の二第三項

    都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等感染症病床及び結核病床に関するものに限るを除く。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。

  • 改正第七条の二第三項第一号

    当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいうとし、当該申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における療病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に満たないと認めるとき。

  • 改正第七条の二第三項第二号

    当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、地域医療構想において定める当該構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。

第七条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条の三第一項

    都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等感染症病床及び結核病床に関するものに限るを除く。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、地域医療構想において定める当該構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

  • 改正第七条の三第八項

    前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第一項中「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」とあるのは「療養病床等に関するものに限る」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床の数の合計」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計」と、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。

第七条の四

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条の四第一項第一号

    構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。

  • 新設第七条の四第三項

    前二項の規定は、精神病床について準用する。この場合において、第一項中「又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者」とあるのは「の開設者」と、同項第二号中「医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域」とあるのは「当該都道府県の区域」と、前項中「病院又は診療所」とあるのは「病院」と読み替えるものとする。

第三十条の三の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条の三の三第二項第三号

    構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第二項

    附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想は、第八号施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が第三条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第三条改正後医療法」という。)第三十条の三の三第一項の規定により定められた場合には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想とみなす。

  • 新設附則第三条第四項

    第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床に係る部分に限る。)については、適用しない。