第七条の二
- 改正第七条の二第三項
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(
療養病床等感染症病床及び結核病床に関するものに限るを除く。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。 - 改正第七条の二第三項第一号
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域
をいうとし、当該申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における療病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に満たないと認めるとき。 - 改正第七条の二第三項第二号
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、地域医療構想において定める当該構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。