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医療法(いりょうほう)

第四章 病院、診療所、助産所等(第七条の二)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七条の二第一項

都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

第七条の二第一項第一号

第三十一条に規定する者

第七条の二第一項第二号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会

第七条の二第一項第三号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合

第七条の二第一項第四号

前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会

第七条の二第一項第五号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

第七条の二第一項第六号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会

第七条の二第一項第七号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

第七条の二第一項第八号

独立行政法人地域医療機能推進機構

第七条の二第二項

都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。

第七条の二第三項改正

都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等感染症病床及び結核病床に関するものに限るを除く。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。

第七条の二第三項第一号改正

当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいうとし、当該申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における療病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に満たないと認めるとき。

第七条の二第三項第二号改正

当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、地域医療構想において定める当該構想区域における当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。

第七条の二第四項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

第七条の二第五項

都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

第七条の二第六項

申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

第七条の二第七項

都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる。

第七条の二第八項

都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。

第七条の二第九項

第一項から第三項まで及び前項の場合において、都道府県知事は、当該地域及び当該構想区域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。

第七条の二第十項

都道府県知事は、第一項、第二項若しくは第七項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第七条の二第十一項

都道府県知事は、第八項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第七条の二第十二項

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。

改正箇所 1 / 3