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2028年12月11日までに(日付はで定める)

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 60か所・新設 24か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第十六条の二(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)

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  • 改正第十六条の二第一項

    厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十六条の七第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

第十六条の七(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)

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  • 新設第十六条の七第一項

    厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

  • 新設第十六条の七第二項

    厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報を提供することができる。

  • 新設第十六条の七第二項第一号

    国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  • 新設第十六条の七第二項第二号

    大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  • 新設第十六条の七第二項第三号

    民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

  • 新設第十六条の七第三項

    厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

  • 新設第十六条の七第四項

    厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第十六条の八(仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

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  • 新設第十六条の八第一項

    厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名医療保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名医療保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

  • 新設第十六条の八第二項

    個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第十六条の九(準用)

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  • 新設第十六条の九第一項

    第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名医療保険等関連情報利用者による仮名医療保険等関連情報の取扱いについて準用する。

第十六条の十(立入検査等)

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  • 改正第十六条の十第一項

    厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者及び仮名医療保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第十六条の十一(是正命令)

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  • 改正第十六条の十一第一項

    厚生労働大臣は、匿名・仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の三から第十六条の六までの規定(これらの規定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十七条(機構等への委託)

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  • 改正第十七条第一項

    厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用又は及び提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。

  • 新設第十七条第二項

    第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。

  • 新設第十七条第三項

    個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第十七条の二(手数料)

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  • 改正第十七条の二第一項

    匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構等)に納めなければならない。

  • 新設第十七条の二第四項

    前三項の規定は、仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の七第二項の規定による仮名医療保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

第三十四条(概算前期高齢者交付金)

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  • 改正第三十四条第一項第一号イ

    (1)及び(2)から(3)までに掲げる額の合計額から(34)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

  • 改正第三十四条第一項第一号イ(3)

    当該年度における概算調整対象基準額当該保険者に係る地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(以下「医師手当拠出金」という。)の額を基礎として、次項第一号に規定する保険者の給付に要する費用の見込額に対する同号に規定する前期高齢者給付費見込額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十八条第二項において「前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」という。)

  • 新設第三十四条第一項第一号イ(4)

    当該年度における概算調整対象基準額

  • 改正第三十四条第一項第一号ロ

    当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  • 改正第三十四条第一項第二号

    被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  • 改正第三十四条第三項

    第一項各号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。

  • 改正第三十四条第四項

    第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額に当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。

  • 改正第三十四条第四項第一号

    当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロハ及びニにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額

  • 改正第三十四条第六項

    第四項の概算給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

  • 改正第三十四条第六項第一号

    第一項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額

  • 改正第三十四条第六項第二号

    第一項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額

第三十五条(確定前期高齢者交付金)

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  • 改正第三十五条第一項第一号イ

    (1)から(34)までに掲げる額の合計額から(45)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

  • 改正第三十五条第一項第一号イ(3)

    前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち医師手当拠出金の額を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者である加入者に係るものとして給付費額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る流行初期医療確保医師手当拠出金の確定額」という。)

  • 改正第三十五条第一項第一号イ(4)

    前々年度における確定調整対象基準額当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)

  • 新設第三十五条第一項第一号イ(5)

    前々年度における確定調整対象基準額

  • 改正第三十五条第一項第一号ロ

    前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  • 改正第三十五条第一項第二号

    被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  • 改正第三十五条第三項

    第一項各号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。

  • 改正第三十五条第四項

    第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。

  • 改正第三十五条第六項第一号

    第一項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額

  • 改正第三十五条第六項第二号

    第一項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額

第三十八条(概算前期高齢者納付金)

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  • 改正第三十八条第一項第一号ロ(2)

    当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額及び医師手当拠出金の額

  • 改正第三十八条第一項第二号ロ(2)

    当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額及び医師手当拠出金の額

  • 改正第三十八条第二項第一号イ

    第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

  • 改正第三十八条第二項第一号ロ

    第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  • 改正第三十八条第二項第二号

    被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第三十九条(確定前期高齢者納付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十九条第一項第一号ロ(2)

    前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額、医師手当拠出金の額及び流行初期医療確保拠出金の額

  • 改正第三十九条第一項第二号ロ(2)

    前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額、医師手当拠出金の額及び流行初期医療確保拠出金の額

  • 改正第三十九条第二項第一号イ

    第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

  • 改正第三十九条第二項第一号ロ

    第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

  • 改正第三十九条第二項第二号

    被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第六十一条(診療録の提示等)

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  • 改正第六十一条第三項

    第十六条の七十第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第七十二条(保険医療機関等の報告等)

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  • 改正第七十二条第二項

    第十六条の七十第二項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第十六条の七十第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第八十一条(報告等)

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  • 改正第八十一条第二項

    第十六条の七十第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第九十三条(国の負担)

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  • 改正第九十三条第一項

    国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号次に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)額の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。

  • 新設第九十三条第一項第一号

    被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下この項並びに第百条第一項第一号及び第二項第一号において「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項第一号において「負担対象額」という。)

  • 新設第九十三条第一項第二号

    医師手当拠出金の納付に要する費用の額から当該医師手当拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「特定医師手当拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「負担対象手当拠出金額」という。)

  • 新設第九十三条第一項第三号

    流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額から当該流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第三号において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(同号において「負担対象拠出金額」という。)

  • 改正第九十三条第二項

    国は、前項に掲げ定めるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。

  • 改正第九十三条第二項第二号

    第百条第一二項の後期高齢者負担率

第百条(後期高齢者交付金)

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  • 改正第百条第一項

    後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た次に掲げる額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。

  • 新設第百条第一項第一号

    負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)

  • 新設第百条第一項第二号

    負担対象手当拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額

  • 新設第百条第一項第三号

    負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額

  • 改正第百条第二項

    前項各号の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。

第百四条(保険料)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四条第一項

    市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産支援金、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

  • 改正第百四条第三項

    前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産支援金、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

第百十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十六条第二項第一号

    予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産支援金、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

  • 改正第百十六条第二項第二号

    実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産支援金、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

  • 改正第百十六条第二項第三号

    基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産支援金、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

  • 改正第百十六条第二項第四号

    基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産支援金、医師手当拠出金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

第百二十条(概算後期高齢者支援金)

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  • 改正第百二十条第一項第一号

    被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込イ及びロに掲げる額の合計額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイハに掲げる額をロニに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

  • 改正第百二十条第一項第一号イ

    当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総保険納付対象額の見込額

  • 改正第百二十条第一項第一号ロ

    全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込負担対象手当拠出金額に一から第百条第二項の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から同項の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額の見込額

  • 新設第百二十条第一項第一号ハ

    当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額

  • 新設第百二十条第一項第一号ニ

    全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額

  • 改正第百二十条第一項第二号

    被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込前号イ及びロに掲げる額の合計額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

第百三十四条(報告の徴収等)

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  • 改正第百三十四条第三項

    第十六条の七十第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百三十七条(被保険者等に関する調査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百三十七条第三項

    第十六条の七十第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百五十二条(報告の徴収等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十二条第二項

    第十六条の七十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百六十一条の三(報告及び検査)

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  • 改正第百六十一条の三第二項

    第十六条の七十第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百六十七条の二

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  • 改正第百六十七条の二第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 改正第百六十七条の二第一項第一号

    第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者とき。

  • 改正第百六十七条の二第一項第二号

    第十六条の八の九において準用する第十六条の六の規定による命令に違反した者て、仮名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  • 新設第百六十七条の二第一項第三号

    第十六条の十一の規定による命令に違反したとき。

第百六十八条

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  • 改正第百六十八条第三項

    第十六条の七十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。