第五条の二
- 改正第五条の二第一項
厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第
六五項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
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厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六五項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二一項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四三の三第一項に規定する医療計画地域医療構想(以下この条項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項に並びに第七条の四第一項において「医療計画地域医療構想」という。)において定める第三十条の四三の三第二項第七二号に規定する構想区域をいう。第次条第三項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画地域医療構想において定める当該構想区域における同号イ将来の病床数の必要量(第三十条の三の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量にをいう。次条第三項第二号、第七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
都道府県が第三十条の四第十九項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十九項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項節において「療養病床等」という。)のみである場合は同条第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の四第一項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第十四二号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)のうち、第三十条の四第八七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四二号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)が、同条第八七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第八七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等を有に関するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計画構想区域において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合事項(第五項及び第六項において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができ「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。
当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。
前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い申請者は、前項の規定により都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わ知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとす三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、あらかじめ申請者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないに出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
都道府県知事は、第三申請者は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかり都道府県知事から求めがあつたときは、その旨を公表することができる都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとす都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とす申請者(第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
第一項から第三項まで及び前項の場合において、都道府県知事は、当該地域及び当該構想区域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
都道府県知事は、第一項、第二項若しくは第七項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、第八項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画地域医療構想において定める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。
都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。
構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三八項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三八項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
第三十条の四第二項第七号三の三第一項に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
地域における病床の機医療機関機能(病院又は診療所の病床においごとに地域の医療提供施設として提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
外来医療に係る医療提供体制の確保地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
かかりつけ医機能外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
医師かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
医療従事者(医師を除く。)師の確保に関する基本的な事項
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
その他医療提供体制の確保第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する重要基本的な事項
第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
その他医療提供体制の確保に関する重要事項
厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号から第七号までに掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
厚生労働大臣は、前条第二項第七八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
厚生労働大臣は、前条第二項第八九号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第二節 地域医療構想及び医療計画
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。
地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。