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2027年4月1日に(5か月後)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 2か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百十五条の四十七(実施の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の四十七第十一項

    市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他のに係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十八条第十項

    都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第三項

    前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。