第百十五条の四十七(実施の委託)
- 改正第百十五条の四十七第十項
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十三及び第百十八条の十
一四において「機構等」という。)に委託することができる。
条文、法令、用語を検索します
同じ改正法令による改正
改正 8か所・新設 14か所・条番号の変更 4か条
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる4か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十三及び第百十八条の十一四において「機構等」という。)に委託することができる。
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第百十八条の八第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、仮名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名介護保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名介護保険等関連情報を提供することができる。
国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名介護保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名介護保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は、仮名介護保険等関連情報利用者による仮名介護保険等関連情報の取扱いについて準用する。
厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者及び仮名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護保険等関連情報利用関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報又は仮名介護保険等関連情報の利用に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
厚生労働大臣は、匿名・仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定(これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は第百十八条の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の並びに第百十八条の八第一項及び第二項の規定による利用又は及び提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。
第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
前三項の規定は、仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の八第二項の規定による仮名介護保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第百十八条の九の十において準用する第百十八条の七の規定による命令に違反違反して、仮名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第百十八条の十二の規定による命令に違反したとき。
第百十八条の八十一第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。