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医療法(いりょうほう)

令和七年一二月一二日法律第八七号

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第三条

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
この条に改正2か所
附則第三条第二項(医療法の一部改正に伴う経過措置)新設

附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想は、第八号施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が第三条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第三条改正後医療法」という。)第三十条の三の三第一項の規定により定められた場合には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想とみなす。

附則第三条第四項(医療法の一部改正に伴う経過措置)新設

第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床に係る部分に限る。)については、適用しない。

改正箇所 1 / 2