第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)
- 改正第六十五条第二項
前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項
第二号及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。 - 改正第六十五条第四項第三号
医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同医療法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 - 新設第六十五条第四項第三号イ
当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たないことになると認める場合
- 新設第六十五条第四項第三号ロ
当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想において定める将来の病床数の必要量(同条第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次号において同じ。)を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)
- 改正第六十五条第四項第四号
その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められる開設者又は管理者が同法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 - 新設第六十五条第四項第五号
その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。