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2027年4月1日に(5か月後)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 4か所・新設 3か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十五条第二項

    前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項第二号及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。

  • 改正第六十五条第四項第三号

    医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同医療法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

  • 新設第六十五条第四項第三号イ

    当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たないことになると認める場合

  • 新設第六十五条第四項第三号ロ

    当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想において定める将来の病床数の必要量(同条第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次号において同じ。)を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)

  • 改正第六十五条第四項第四号

    その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められる開設者又は管理者が同法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

  • 新設第六十五条第四項第五号

    その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。

第二百五条の四(基盤機構等への事務の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条の四第二項

    保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他のに係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第三項

    前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。