検索

条文、法令、用語を検索します

2028年12月11日までに(日付はで定める)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 17か所・新設 14か所・附則 2か所・条番号の変更 4か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる4か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第七条の二(設立及び業務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条の二第三項

    協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する業務を行う。

第七十七条(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十七条第三項

    前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において以下「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第百五十条の二(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十条の二第一項

    厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第百五十条の七第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

第百五十条の七(国民保健の向上のための仮名診療等関連情報の利用又は提供)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百五十条の七第一項

    厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名診療等関連情報(診療等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

  • 新設第百五十条の七第二項

    厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名診療等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名診療等関連情報を提供することができる。

  • 新設第百五十条の七第二項第一号

    国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  • 新設第百五十条の七第二項第二号

    大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  • 新設第百五十条の七第二項第三号

    民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

  • 新設第百五十条の七第三項

    厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

  • 新設第百五十条の七第四項

    厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第百五十条の八(仮名診療等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百五十条の八第一項

    厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名診療等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名診療等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名診療等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

  • 新設第百五十条の八第二項

    個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名診療等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第百五十条の九(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百五十条の九第一項

    第百五十条の三から第百五十条の六までの規定は、仮名診療等関連情報利用者による仮名診療等関連情報の取扱いについて準用する。

第百五十条の十(立入検査等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十条の十第一項

    厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者及び仮名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ「匿名・仮名診療等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名・仮名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第百五十条の十一(是正命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十条の十一第一項

    厚生労働大臣は、匿名・仮名診療等関連情報利用者が第百五十条の三から第百五十条の六までの規定(これらの規定を第百五十条の九において準用する場合を含む。)又は第百五十条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第百五十条の十二(基盤機構等への委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十条の十二第一項

    厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び並びに第百五十条の二第一項の並びに第百五十条の七第一項及び第二項の規定による利用又は及び提供に係る事務の全部又は一部を基盤機構又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基盤機構等」という。)に委託することができる。

  • 新設第百五十条の十二第二項

    第百五十条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名診療等関連情報の提供を行う場合について準用する。

  • 新設第百五十条の十二第三項

    個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名診療等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第百五十条の十三(手数料)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十条の十三第一項

    匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。

  • 新設第百五十条の十三第四項

    前三項の規定は、仮名診療等関連情報利用者が第百五十条の七第二項の規定による仮名診療等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

第百五十一条(国庫負担)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十一条第一項

    国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百七十三条の規定による拠出金、医師手当拠出金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項において「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

第百五十三条(国庫補助)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十三条第一項

    国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(次条第一項において「医師手当拠出金」という。)及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

第百五十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十四条第一項

    国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びに医師手当拠出金及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の申出をした者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

第百五十五条(保険料)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十五条第一項

    保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

第百六十条(保険料率)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十条第三項第二号

    保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定する出産交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

  • 改正第百六十条第十四項

    特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額、医師手当拠出金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

第百七十三条(日雇拠出金の徴収及び納付義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十三条第一項

    厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第百七十五条において同じ。)に充てるため、第百五十五条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

第百七十六条(確定日雇拠出金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十六条第一項

    第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

第二百七条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七条の三第一項第二号

    第百五十条の八の九において準用する第百五十条の六の規定による命令に違反違反して、仮名診療等関連情報の利用に関して知り得た仮名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  • 新設第二百七条の三第一項第三号

    第百五十条の十一の規定による命令に違反したとき。

第二百十三条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十三条の二第一項第一号

    第百五十条の七十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(健康保険組合の財政調整)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第二条第一項

    健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条及び次条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。

附則第四条の二(病床転換支援金の経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第四条の二第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」と、第百五十一条中「及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七十三条」と、次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。