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2027年4月1日に(5か月後)

生活保護法(せいかつほごほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八十条の四(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十条の四第二項

    保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他のに係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。