第八十条の四(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
- 改正第八十条の四第二項
保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付
その他のに係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
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保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他のに係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。