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2027年10月1日に(11か月後)

医療法(いりょうほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十条の十三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条の十三第一項

    病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床又若しくは一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。