第三十条の十三
- 改正第三十条の十三第一項
病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床
又若しくは一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。