第八条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
- 改正第八条第四項第五号
各都道府県の
医療計画地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機医療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び病床の機能(同項第七号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項 - 改正第八条第五項
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。