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2027年4月1日に(5か月後)

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 6か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第四項第五号

    各都道府県の医療計画地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機医療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び病床の機能(同項第七号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項

  • 改正第八条第五項

    厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第九条(都道府県医療費適正化計画)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条第二項第三号

    当該都道府県の医療地域医療構想及び医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項

  • 改正第九条第四項

    都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

  • 改正第九条第六項

    都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想、医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。

第百六十五条の二(機構等への事務の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十五条の二第二項

    後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他のに係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第三項

    前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。