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2027年4月1日に(5か月後)

医療法(いりょうほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 79か所・新設 43か所・削除 13か所・附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十条の四

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条の四第一項

    都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

  • 改正第三十条の四第二項第七号

    地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の外来医療に係る医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)の確保に関する事項

  • 削除第三十条の四第二項第七号イ

    構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)

  • 削除第三十条の四第二項第七号ロ

    イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項

  • 改正第三十条の四第二項第八号

    地域医療構想の達成に向けた病床のかかりつけ医機能の分化及び連携の推進確保に関する事項

  • 改正第三十条の四第二項第九号

    病床の機能医師の確保に関する情報の提供の推進に関す次に掲げる事項

  • 新設第三十条の四第二項第九号イ

    次に掲げる区域における医師の確保の方針((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)

  • 新設第三十条の四第二項第九号イ(1)

    第十二号及び第十三号に規定する区域

  • 新設第三十条の四第二項第九号イ(2)

    重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域

  • 新設第三十条の四第二項第九号ロ

    厚生労働省令で定める方法により算定された第十二号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

  • 新設第三十条の四第二項第九号ハ

    厚生労働省令で定める方法により算定された第十三号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

  • 新設第三十条の四第二項第九号ニ

    イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)

  • 新設第三十条の四第二項第九号ホ

    ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)

  • 改正第三十条の四第二項第十号

    外来医療に係る医療提供体制医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項

  • 削除第三十条の四第二項第十号の二

    かかりつけ医機能の確保に関する事項

  • 改正第三十条の四第二項第十一号

    医師の療の安全の確保に関する次に掲げる事項

  • 削除第三十条の四第二項第十一号イ

    次に掲げる区域における医師の確保の方針((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)

  • 削除第三十条の四第二項第十一号イ(1)

    第十四号及び第十五号に規定する区域

  • 削除第三十条の四第二項第十一号イ(2)

    重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域

  • 削除第三十条の四第二項第十一号ロ

    厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

  • 削除第三十条の四第二項第十一号ハ

    厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

  • 削除第三十条の四第二項第十一号ニ

    イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)

  • 削除第三十条の四第二項第十一号ホ

    ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)

  • 改正第三十条の四第二項第十二号

    医療従事者(医師主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)の確保及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項

  • 改正第三十条の四第二項第十三号

    医療の安全の確保二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

  • 改正第三十条の四第二項第十四号

    主として病院の病床(次号第五項及び第六項に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項

  • 改正第三十条の四第二項第十五号

    二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療療養病床又は及び一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

  • 削除第三十条の四第二項第十六号

    第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項

  • 削除第三十条の四第二項第十七号

    療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

  • 改正第三十条の四第五項

    都道府県は、地域医療構想に関す第二項第九号に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十二号に規定する区域を定めることができる。

  • 改正第三十条の四第六項

    都道府県は、第二項第十一九号に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少な多いと認められる同項第十四二号に規定する区域を定めることができる。

  • 改正第三十条の四第七項

    都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)を定めるに当た二号及び第十三号に規定する区域の設定並びに同項第十五号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関しそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

  • 改正第三十条の四第八項

    都道府県は、第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定め病床数に関し、前項の基準によらないことができる。

  • 改正第三十条の四第九項

    都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において十七項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同算定した数を、政令で定める区域の第二項第十五号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないとみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

  • 改正第三十条の四第十項

    都道府県は、第十八七項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める事情があるとき申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七五号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

  • 改正第三十条の四第十一項

    都道府県は、第十八七項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政、当該申請が地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七五号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

  • 改正第三十条の四第十二項

    都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後にを作成するに当たつては、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

  • 改正第三十条の四第十三項

    都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図ら事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。

  • 改正第三十条の四第十四項

    都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

  • 改正第三十条の四第十五項

    都道府県は、医療計画に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとするため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

  • 改正第三十条の四第十六項

    都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村及び保険者協議会の意見を聴かなければならない。

  • 改正第三十条の四第十七項

    都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするたときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴か遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

  • 削除第三十条の四第十八項

    都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

第三十条の五

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  • 改正第三十条の五第一項

    都道府県は、地域医療構想若しくは医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者、管理者若しくは設置者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の六

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  • 改正第三十条の六第一項

    都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号、第十号の二八号及び第十一九号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号、第十号の二八号及び第十一九号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

  • 改正第三十条の六第一項第一号

    第三十条の四第二項各号(第六号、第十号の二八号及び第十一九号を除く。)に掲げる事項

第三十条の七

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  • 改正第三十条の七第一項

    医療提供施設の開設者、管理者及び設置者は、地域医療構想及び医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。

  • 改正第三十条の七第二項第一号

    病院 医療機関機能及び病床の機能に応じ、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。

  • 改正第三十条の七第三項

    病院又は診療所の管理者は、地域医療構想及び医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。

  • 改正第三十条の七第四項

    病院の開設者及び管理者は、地域医療構想及び医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

第三十条の十

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  • 改正第三十条の十第一項

    国及び地方公共団体は、医療地域医療構想及び医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第三十条の十一

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  • 改正第三十条の十一第一項

    都道府県知事は、地域医療構想及び医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。

第三十条の十二

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  • 改正第三十条の十二第一項

    第七条の二第三八項から第五十項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第七条の二第三八項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第四九項中「前三項第一項から第三項まで及び前項」とあるのは「前項」と、「地域及び当該構想区域」とあるのは「地域」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五十項中「第一項、第二項若しくは第二七項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三八項」とあるのは「第三八項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。

  • 改正第三十条の十二第二項

    都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三八項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

第三十条の十三

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  • 改正第三十条の十三第一項

    病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第三十条の十四

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  • 改正第三十条の十四第一項

    都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第四項、第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、市町村、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者として厚生労働省令で定める者(以下この条項及び次項において「関係者」という。)との協議の場(第四項及び第五項、第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策、将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

  • 改正第三十条の十四第三項

    第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

  • 新設第三十条の十四第四項

    都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定する対象区域と一致する場合には、当該構想区域等における第一項の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる。

  • 新設第三十条の十四第五項

    第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

第三十条の十五

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  • 改正第三十条の十五第一項

    都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等(以下この条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における医療機関機能等報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画地域医療構想において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

  • 改正第三十条の十五第七項

    前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。

第三十条の十六

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  • 改正第三十条の十六第一項

    都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における医療機関機能等報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • 改正第三十条の十六第二項

    前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する医療機関機能等報告対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。

第三十条の十八の五

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  • 改正第三十条の十八の五第一項

    都道府県は、第三十条の四第二項第十四二号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

  • 改正第三十条の十八の五第一項第一号

    第三十条の四第二項第十一九号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項

  • 改正第三十条の十八の五第六項

    前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

第三十条の十八の六

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  • 改正第三十条の十八の六第一項

    都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四二号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。

第三十条の二十三

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  • 改正第三十条の二十三第三項

    都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一九号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

第三十条の二十五

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  • 改正第三十条の二十五第一項第一号

    第三十条の四第六五項に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、同条第七六項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。

第四十二条の二

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  • 改正第四十二条の二第一項第四号ロ

    一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十四二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県

第七十条の二

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  • 改正第七十条の二第三項

    医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画地域医療構想において定める構想区域を考慮して定めなければならない。

第七十条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十条の三第二項

    都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第八十七条

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  • 改正第八十七条第一項第三号

    第六条の八第二項、第七条の二第三八項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第百四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第百四条第一項

    都道府県は、平成二十五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間、地域医療構想及び医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

附則第二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第三項

    前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則第三条(医療法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第七号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規定による改正後の医療法(以下この項及び第三項において「新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画及び新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想(同項に規定する地域医療構想をいう。以下この条において同じ。)とみなす。

  • 新設附則第三条第三項

    新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想については、適用しない。