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医療法(いりょうほう)

第五章 医療提供体制の確保(第三十条の三から第三十条の三の三まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 医療提供体制の確保

第一節 基本方針

第三十条の三

この条に改正10か所
第三十条の三第一項

厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

第三十条の三第二項

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

第三十条の三第二項第一号

医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項

第三十条の三第二項第二号

医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第三号

医療提供体制の確保に係る目標に関する事項

第三十条の三第二項第四号

医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第五号改正

第三十条の四第二項第七号三の三第一項に規定する地域医療構想に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第六号改正

地域における病床の機医療機関機能(病院又は診療所の病床においごとに地域の医療提供施設として提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第七号改正

外来医療に係る医療提供体制の確保地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第八号改正

かかりつけ医機能外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第九号改正

医師かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第十号改正

医療従事者(医師を除く。)師の確保に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第十一号改正

第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第十二号改正

その他医療提供体制の確保第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する重要基本的な事項

第三十条の三第二項第十三号新設

第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項

第三十条の三第二項第十四号新設

その他医療提供体制の確保に関する重要事項

第三十条の三第三項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

第三十条の三第四項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第三十条の三の二

この条に改正3か所
第三十条の三の二第一項改正

厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号から第七号までに掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の三の二第二項改正

厚生労働大臣は、前条第二項第七八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の三の二第三項改正

厚生労働大臣は、前条第二項第八九号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第二節 地域医療構想及び医療計画改正

第三十条の三の三

この条に改正21か所
第三十条の三の三第一項新設

都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。

第三十条の三の三第二項新設

地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

第三十条の三の三第二項第一号新設

将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項

第三十条の三の三第二項第二号新設

地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)

第三十条の三の三第二項第三号新設

構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)

第三十条の三の三第二項第四号新設

構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)

第三十条の三の三第二項第五号新設

地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項

第三十条の三の三第二項第六号新設

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項

第三十条の三の三第二項第七号新設

前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項

第三十条の三の三第二項第八号新設

医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項

第三十条の三の三第二項第九号新設

病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

第三十条の三の三第三項新設

都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。

第三十条の三の三第四項新設

都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

第三十条の三の三第五項新設

都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。

第三十条の三の三第六項新設

都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

第三十条の三の三第七項新設

都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

第三十条の三の三第八項新設

都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

第三十条の三の三第九項新設

都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

第三十条の三の三第十項新設

都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。

第三十条の三の三第十一項新設

厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。

第三十条の三の三第十二項新設

厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

改正箇所 1 / 35