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医療法(いりょうほう)

第四章 病院、診療所、助産所等(第七条の四から第十四条の二まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七条の四第一項新設

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。

第七条の四第一項第一号新設

構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。

第七条の四第一項第二号新設

医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。

第七条の四第二項新設

前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。

第八条

第一項

臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第二項

オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。

第八条の二

第一項

病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条第一項の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。

第二項

病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を休止したときは、十日以内に、都道府県知事(診療所、助産所又はオンライン診療受診施設にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次条、第二十四条の二、第二十九条第一項、第二十九条の二及び第三十条において同じ。)に届け出なければならない。休止した病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を再開したときも、同様とする。

第九条

第一項

病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

第二項

病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第二節 管理

第十条

第一項

病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

第二項

病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

第三項

医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合又は医業及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、臨床研修等修了医師であつて第五条の二第一項の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合その他の厚生労働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管理させることができる。

第十条の二

第一項

特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、第十六条の三第一項各号に掲げる事項の実施その他の特定機能病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。

第二項

前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところにより、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない。

第十一条

第一項

助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。

第十二条

第一項

病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。

第二項

病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、次の各号のいずれかに該当するものとしてその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。

一

医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合

二

介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合

三

事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合

四

地域における休日又は夜間の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合

五

その他厚生労働省令で定める場合

第十二条の二

第一項

地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第二項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

第十二条の三

第一項

特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

第十二条の四

第一項

臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

第十三条

第一項

患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。

第十四条

第一項

助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。

第十四条の二

第一項

病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。

一

管理者の氏名

二

診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

三

医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

四

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

第二項

助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。

一

管理者の氏名

二

業務に従事する助産師の氏名

三

助産師の就業の日時

四

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

改正箇所 1 / 4