第八条
Supplementary Provisions, Article 8
With regard to an Insured Person Requiring Long-Term Care prescribed in Article 41, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act who, on the day preceding the date of enforcement of this Act (hereinafter referred to as the "Effective Date"), was admitted to a Former Long-Term Care Health Facility and was receiving the Allowance for Long-Term Care Facility Service under Article 48, paragraph (1) of the Former Long-Term Care Insurance Act (hereinafter referred to in this Article as a "previously admitted Person Requiring Long-Term Care"), for the period during which the person continues to be admitted, on or after the Effective Date, to that Former Long-Term Care Health Facility deemed to be a New Long-Term Care Health Facility pursuant to the provisions of the preceding Article (including, for a previously admitted Person Requiring Long-Term Care who, due to the rescission of the approval under Article 104, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act pertaining to that Former Long-Term Care Health Facility or any other unavoidable reason, has been admitted to one or more other New Long-Term Care Health Facility continuing from that Former Long-Term Care Health Facility, the period during which the person continues to be admitted to that other New Long-Term Care Health Facility), the person is deemed to be an Insured Person Requiring Long-Term Care who is a Person Requiring Long-Term Care prescribed in Article 8, paragraph (28) of the New Long-Term Care Insurance Act and who needs support mainly to maintain and recover his or her mental or physical functions and to enable him or her to lead a life at home, and Article 48 of the New Long-Term Care Insurance Act applies.
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については、施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第百四条第一項の規定による許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第八条第二十八項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第四十八条の規定を適用する。
許可の取消し等
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
居宅介護サービス費の支給
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。…
施設介護サービス費の支給
市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について…
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護…
介護老人保健施設に関する経過措置
この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は…
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については…
定義第七条第三項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要介護状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要介護状態の原因の障害が、加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた人のことです。
略称規定第四十一条第一項
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
略称規定附則第七条第一項
…第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の第一条によって改正された後の介護保険法のことです。
略称規定附則第七条第一項
この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の第一条による改正(附則第一条第二号・第三号に掲げる改正規定を除きます)が行われる前の介護保険法のことです。
略称規定附則第七条第一項・この規定及び附則第八条の中だけ
この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の施行の際にあった、改正前の介護保険法の介護老人保健施設のことです。要介護者(治療の必要の程度が省令で定めるもの)に施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
略称規定附則第八条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」とい…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第五十二号)が施行される日のことです。
略称規定附則第八条第一項・この条の中だけ
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」とい…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の施行日(平成三十年四月一日)の前日に、改正前の介護保険法でいう介護老人保健施設に入所し、施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者のことです。