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1 条

第七条(介護老人保健施設に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存するの規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及びにおいて「新介護老人保健施設」という。)とみなす。