第七条(介護老人保健施設に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning Long-Term Care Health Facilities
A Long-Term Care Health Facility prescribed in Article 8, paragraph (28) of the Long-Term Care Insurance Act prior to amendment by the provisions of Article 1 (excluding the revising provisions set forth in Article 1, items (ii) and (iii) of the Supplementary Provisions; the same applies in this Article) (hereinafter referred to as the "Former Long-Term Care Insurance Act") that exists at the time of enforcement of this Act (referred to as a "Former Long-Term Care Health Facility" in the following Article) is deemed to be a Long-Term Care Health Facility prescribed in Article 8, paragraph (28) of the Long-Term Care Insurance Act as amended by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "New Long-Term Care Insurance Act") (referred to as a "New Long-Term Care Health Facility" in the following Article and Article 28 of the Supplementary Provisions).
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護…
施行期日
第一条中介護保険法第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、同法附則第十一条及び第十二条の改正規定並びに同法附則第十三条を同法附則第十五条とし、同法附則第十二条の次に二条を加える改正規定…
施行期日
第一条中介護保険法第四十九条の二、第五十条、第五十九条の二、第六十条及び第六十九条の改正規定並びに第二条中平成十八年旧介護保険法第四十九条の二、第五十条及び第六十九条の改正規定並びに附則第十七条及び第二十二条の規定 平成三十年八月一日
介護老人保健施設に関する経過措置
この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は…
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については…
定義第八条第二十八項・法令全体に適用
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
略称規定附則第七条第一項
…第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の第一条によって改正された後の介護保険法のことです。
略称規定附則第七条第一項
この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の第一条による改正(附則第一条第二号・第三号に掲げる改正規定を除きます)が行われる前の介護保険法のことです。
略称規定附則第七条第一項・この規定及び附則第八条の中だけ
この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の施行の際にあった、改正前の介護保険法の介護老人保健施設のことです。要介護者(治療の必要の程度が省令で定めるもの)に施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。