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第五条

平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第一号及び附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。