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第十二条

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の十二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。