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第三条(被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)

平成二十八年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。