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第十七条(保険給付に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(において「第三号施行日」という。)前に行われたの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。