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1 条

第十六条

前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十条第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定(新介護保険法第七十二条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第七十八条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定(新介護保険法第七十八条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第百七条第一項の許可の手続、介護保険法第百十五条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第百十五条の十二第一項の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の十二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。