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第十五条(準備行為)

厚生労働大臣は、新介護保険法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第七十八条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十五条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第百十五条の十二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。