第十五条(準備行為)
Supplementary Provisions, Article 15Preparatory Acts
When the Minister of Health, Labour and Welfare intends to specify the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 72-2, paragraph (2) of the New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of Designated In-Home Service prescribed in Article 41, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act), the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 78-2-2, paragraph (2) of the New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of Designated Community-Based Service prescribed in Article 42-2, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act), the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 111, paragraph (4) of the New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of service at an integrated facility for medical and long-term care prescribed in Article 8, paragraph (29) of the New Long-Term Care Insurance Act), the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 115-2-2, paragraph (2) of the New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of Designated Preventive Long-Term Care Service prescribed in Article 53, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act), and the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in Article 115-12-2, paragraph (2) of the New Long-Term Care Insurance Act (limited to the part concerning the handling of Designated Community-Based Service for Preventive Long-Term Care prescribed in Article 54-2, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act), the Minister may hear the opinion of the Social Security Council even before the Effective Date.
厚生労働大臣は、新介護保険法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第七十八条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十五条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第百十五条の十二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例
市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
共生型介護予防サービス事業者の特例
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
居宅介護サービス費の支給
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。…
地域密着型介護サービス費の支給
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行…
介護予防サービス費の支給
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当…
地域密着型介護予防サービス費の支給
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護…
共生型居宅サービス事業者の特例
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
共生型地域密着型サービス事業者の特例
市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護…
定義第八条第二十九項
介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
略称規定第四十一条第一項
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
略称規定第四十二条の二第一項
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
略称規定第五十三条第一項
…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
略称規定第五十四条の二第一項
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型介護予防サービスのことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
略称規定附則第七条第一項
…第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の第一条によって改正された後の介護保険法のことです。
略称規定附則第八条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」とい…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第五十二号)が施行される日のことです。
社会保障審議会
厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。
厚生労働省設置法第6条・第7条を参考にAIが作成。