第二十三条(居宅介護支援事業に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 23Transitional Measures concerning the In-Home Long-Term Care Support Business
Until the Municipal Ordinance prescribed in Article 47, paragraph (1), item (i), Article 79, paragraph (2), item (i) and Article 81, paragraphs (1) and (2) of the Long-Term Care Insurance Act as amended by the provisions of Article 6 (limited to the amending provisions listed in that item) (hereinafter referred to as the "item (vii) New Long-Term Care Insurance Act") is enacted and put into effect within a period not exceeding one year counting from the date of enforcement of the provisions listed in Article 1, item (vii) of the Supplementary Provisions (hereinafter referred to as the "item (vii) Effective Date"), the standards that were provided for by the Prefectural Ordinance prescribed in Article 47, paragraph (1), item (i), Article 79, paragraph (2), item (i) and Article 81, paragraphs (1) and (2) of the Long-Term Care Insurance Act prior to amendment by the provisions of Article 6 (limited to the amending provisions listed in Article 1, item (vii) of the Supplementary Provisions) (referred to as the "item (vii) Pre-amendment Long-Term Care Insurance Act" in the following Article), as of the day before the item (vii) Effective Date, are deemed to be the standards provided for by the Municipal Ordinance of the Municipality concerned.
附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、第七号施行日の前日において第六条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(次条において「第七号旧介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例で定められていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
特例居宅介護サービス計画費の支給
居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次…
施行期日
第六条中介護保険法第四十六条第一項、第四十七条、第五十九条第一項、第七十九条、第八十一条から第八十二条の二まで、第八十三条第一項、第八十三条の二から第八十五条まで、第百十五条の三十五及び第百八十一条の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 平成三十年四月一日
第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で…
略称規定第九条第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
略称規定附則第二十三条第一項
附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号…
わかりやすく言うと
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。
略称規定附則第二十三条第一項
附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号…
わかりやすく言うと
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)のうち、附則第一条第七号に掲げる規定が施行された日、つまり平成三十年四月一日のことです。
略称規定附則第二十三条第一項・この規定及び附則第二十四条の中だけ
…第七号施行日の前日において第六条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(次条において「第七号旧介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号…
わかりやすく言うと
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。