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第二十三条(居宅介護支援事業に関する経過措置)

附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内においての規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、第七号施行日の前日においての規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(次条において「第七号旧介護保険法」という。)、並びに及びに規定する都道府県の条例で定められていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。