With regard to the amount that is obtained by multiplying the payment percentage of the Secondary Insured Person group as set forth in paragraph (1) of the preceding Article by the amount of expenses necessary for the Comprehensive Project for Long-Term Care Prevention and Daily Life Support among the expenses that are imposed on a special account pertaining to Municipal Long-Term Care Insurance (hereinafter referred to as "Amount Subject to Medical Insurance Premium Payment for Comprehensive Project for Long-Term Care Prevention and Daily Life Support"), pursuant to the provisions of a Cabinet Order, the Grants for Supporting Community Support Projects that the Organization provides to a Municipality are allocated to said amount.
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
Payments that are collected by the Organization pursuant to the provisions of Article 150, paragraph (1) are to be allocated to Grants for Supporting Community Support Projects as set forth in the preceding paragraph.
介護給付費交付金
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
地域支援事業支援交付金
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより…
納付金の徴収及び納付義務
機構は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
略称規定第九条第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
略称規定第百十五条の四十五第一項
…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
わかりやすく言うと
市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。
略称規定第百十五条の四十七第十項
…整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。保健医療に関する情報の収集・分析やその情報基盤の整備・運営、診療報酬の審査と支払などを目的とする機構です。
略称規定第百二十六条第一項
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については…
わかりやすく言うと
市町村の介護保険特別会計が負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率を掛けた額のことです。この額には、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が市町村に交付する地域支援事業支援交付金が充てられます。