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第十二条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、の規定によりその効力を有するものとされる、、(に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及びの規定を含むものとする。

の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。