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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、及びの規定並びに(後段を除く。)及びの規定、の規定(の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。