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目次
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社会保険労務士法
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昭和五六年六月二日法律第六四号
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
旧法第二十五条第一項
又は
前条
の規定により従前の例によることとされる
同条
同項
の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の
罰金
に処する。
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第十九条 懲戒に関する経過措置
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第二十一条 その他の経過措置の政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。